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韓国法務部による日本国民に対する査証免除の停止等の措置について(報道発表)

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 9日、韓国法務部は、新型コロナウイルスに関連し実施する日本国民に対する査証免除の停止等の措置について、韓国法務部ホームページに掲載しました。(こちらのブログの本文は在大韓民国日本国大使館からのメールから抜粋しております。)

 韓国法務部ホームページ掲載文の概要は以下のとおりです。詳細については韓国法務部にご照会願います。日本語による対応も可能とされています。

1.日本国民に対する査証免除を暫定停止します。

•全ての有効な日本旅券(外交旅券と公用旅券を含む)所持者に対する大韓民国入国時の査証免除措置を停止します。

・査証免除停止されることにより、全ての日本旅券所持者はこの措置の施行(3月9日0時)以後、新たに大韓民国査証の発給を受けなければ、大韓民国に入国することはできません。

•これにより、航空会社や船会社は、日本の現地で搭乗券を発券する際、乗客の旅券を確認することにより、制限対象者の搭乗を阻止します。また、国内の入国審査段階でも、審査官が旅券を確認します。

2.全ての駐日本大韓民国公館で日本国民に既に発給された査証の効力を暫定停止します。

•全ての駐日本大韓民国公館(大使館,領事館など)で日本国民に既に発給された有効な査証の効力を全て停止します。一次査証と数次査証の全てが該当します。

•阻止方法は、まず、法務部の「搭乗者事前確認システム(IPC)」により電子的方式により自動遮断し、これに加えて、現地で航空会社や船会社が搭乗券を発券する段階で再確認します。また、国内の入国審査の段階で審査官が再度確認します。

•ただし、国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には、上記の措置を適用しません。

3.新規査証発給の審査を強化します。

•全ての駐日公館で査証を申請する全ての外国人に対して、自筆で作成した「健康状態確認書」の提出を義務化して、最近、発熱、悪寒、頭痛などがあったか、などを確認します。

・今後の状況の変化により、病院で発行された健康確認書(診断書)を要求することもあります。

•また、全ての駐日公館では査証発給申請の受付後、十分な審査を経た後、許可するかどうかを決定します。

•ただし、緊急時や人道的な事由が認められる場合には、公館長が判断して例外を認めることができようにする予定です。

4.日本から入国する全ての乗客は特別入国手続を経なければなりません。

◊法務部は、感染流入阻止のため、国土交通部、保健福祉部(検疫所)などと共に、日本から入国する乗客について特別入国手続を経るように措置し、この過程で検疫当局が韓国内への入国が不適切であると判断した外国人については、迅速に入国拒否などの必要な措置を取ります。

♦法務部は、以上の措置が正確に実施されるよう、国土交通部、海洋水産部、そして地方出入国外国人官署を通じて、国内就航航空会社と船会社に運輸業者としての現地での協力義務付加の事実を通知します。

♦上記の全ての措置は、3月9日0時から実施され、現地から出発する時間を基準に適用されます。

(韓国国内からのお問い合わせ先)
外国人総合案内センター(出入国相談コールセンター) 1345
法務部 顧客支援センター 02−2110−3000

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